みなさん、こんにちは、yukiです。
ロボット大会シーズンに突入しましたね。国際ロボット展も1ヶ月切りました。
どたばたでブログをお休みしていてすみません。
このブログを読んで下さっている方の中にも大学、研究所関係者も多いとおもいます。
今は予算申請の時期でもあるので、今日は消費税と予算申請にまつわるお話です。
2013年10月1日に阿部首相が消費税アップを明言したのは記憶に新しいかとおもいます。
もちろん、今、担当者ががんばって書いてくださっているであろう予算申請にも消費税増税が重くのしかかってきます。
まずは、消費税が8%になる時期と10%になる時期についてみていきましょう。
下の図を見てください。
消費税アップのスケジュールと年度、それから特例についてです。
図を見るとわかるとおり、消費税8%アップは2014年4月1日からはじまります。
そして、また見直される可能性がないわけではないですが、2015年10月1日には10%に引き上げられると言われています。
上の図を見てわかることは、2014年度は年度通じて8%です。
したがって、現時点で予算申請するのであれば、8%の消費税だとおもって申請するのがいいと思います。ただし、現在のお店の表記、見積書は5%消費税ですから、申請が通って予算が下りてきて、あれ?3%足りない!なんてことにならないように3%ずつ上乗せして申請するのがコツです。
また、消費税別表記がまた許されるようになるので、見積書その他の記載で確認しないといけないというような混乱があるかもしれませんね。
そして、Aの期間のからくり。
これは年度をまたげない会計年度をもつ大学・官公庁には関係ないのですが、個人さんには大いにありです。
2015年3月31日までに売買契約が完了している場合に限り、商品やサービスの引渡しが2015年10月以降になっても消費税は8%支払えばいいことになっています。本来は2015年10月1日以降の引渡しは10%消費税なのですが、Aの期間の契約完了した引渡しであれば特例となります。
家を買うとか開発でBに引き渡しが行われるような場合、結婚式などで時期がBに入る場合など、Aの期間に契約完了したら3%お得な感じがしてちょっといいかも。ってことで、これを覚えておくといいでしょう。(見積だけとかはダメですよ。発注書を出して請け書をもらってください。)
問題なのは、次の2015年度。
年度またぎで消費税がアップする、しかしながら、8%の特例期間は2014年度に終わってしまい予算を使える状況にない(契約可能期間ではない)ということになります。
そのため、2015年度の予算申請では年度通じて消費税10%で計算しておくほうが安全です。
なぜなら、今年の10月1日以降アメリカの政府運営が予算決議紛糾で凍結されたのを知っている人も多いと思いますが、日本でも2012年度は政府の予算閣議が紛糾して予算が2012年の11月中旬まで凍結されたりしています。こういうこともあるので、8%の時期の2015年9月30日引渡しまでに発注が出せないということもありえます。
yukiがかつて大学の助手をしていたころにも予算凍結した時期がありました。何にも研究用のものが買えずに大変でした。
科研費のTEXのスタイルファイルをちょこちょこいじりつつ、レイアウトやら計算やら直したなぁ。(遠い目)
政治に直結して何が起きるかわからないのが予算の世界でもあります。
消費税だけじゃなくて、輸入品についても円安傾向はまだまだ続きますから、安全率を見込んで申請を。
そして、予算申請の見積依頼はお早めに!